2011-04-16 00:43:15
考え方が良く判らなくて悩んでいます住宅型有料老人ホームへ伺う訪問介護職員として勤務していますこの有料老人ホームと訪問介護事業所は同じ株式会社が経営しています時々 施設と訪問の兼務というのもあります。以下、質問です①上記のタイプの有料老人ホームに勤務する職員の業務内容に介護業務が含まれるのか(就業規則に特に謳われてないようです)②この有料老人ホームの夜勤に仮眠時間が設定されてないけど労働基準法上問題はないのか(17時間連続勤務です)③施設管理については施設職員の範疇であるのか、経営母体が同一であれば訪問介護事業所が行ってもよいのか④訪問介護事業において訪問プラン以外に訪問職員が有料老人ホームの利用者の部屋に断りなく入ることは不法侵入にならない のか。(入所時の契約書に上記の点についての説明の記載なし)⑤有料老人ホームにおける訪問入浴介助で、現在介護員一名で対応しているが問題ないのか(訪問入浴介護の場合介護員2名看護師1名 場合によって介護し2名の規定があった気がしますが、直接入浴介護に関わっていなくても館内に介護し看護師がいればよいのか)⑥そもそも住宅型有料老人ホームとは⑦生活保護の入居者がほとんどでありますが、生活保護費は入居費に当たり訪問介護の費用は介護保険の適用になるのでしょか⑧株式会社が経営する入居施設と福祉法人の入居施設の大まかな違い以上 よろしこ